豊島区が制定した『暴力団排除条例』それが豊島区民に及ぼす影響と落とし穴!暴力団問題の第一人者 溝口敦 が語る
2012年12月3日(月) 07:47 ( 閲覧数 池袋TV: 1,948 / YouTubeチャンネル: 10546 )
【池袋テレビ】池テレ!
暮らしの110番~生活の知恵袋~
~カタギが狙われる時代がキタ!!~
2012年、東京都に続き
東京豊島区にも暴力団排除条例が制定された!
しかし、そこには大きな落とし穴が。
豊島区住民が、急に犯罪に巻き込まれる!?
頼るべきは誰!?
組織暴力団問題の第一人者
溝口敦が語る!!!
~Book INFO~
☆豊島区民に朗報☆
豊島区にも、区の暴力団排除条例があるんです!
暴力団の排除条例などが一般市民に及ぼす影響など、色々知りたいかたはご一読を!
溝口 敦 著
『続・暴力団 (新潮新書) 価格:735円(税込)』
書店などにて大好評販売中!
~豊島区の暴力団排除条例とは?~
セーフコミュニティ認証のため、豊島区が強引に導入したこの条例は下記の通り!※豊島区HPより抜粋
◆条例の目的
この条例は、暴力団排除活動に関し、基本理念を定め、区,区民及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団排除活動を推進するための措置等を定めることにより、区民及び事業者の安全で平穏な生活を確保及び事業活動の健全な発展に寄与することを目的とします。
◆条例の基本理念
暴力団排除活動は、暴力団が区民の生活や事業活動に不当な影響を与える存在であるとの認識の下、暴力団と交際しないこと、暴力団を恐れないこと、暴力団に資金を提供しないこと、暴力団を利用しないことを基本として、区、区民、事業者等と連携し、暴力団排除活動を推進します。
◆条例の概要
1.目的
区民等による暴力団排除活動を推進し、もって安全かつ平穏な生活の確保・事業活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
2.基本理念
「暴力団を恐れないこと」、「暴力団に資金を提供しないこと」、「暴力団を利用しないこと」、そして「暴力団と交際しないこと」を基本理念とする。
3.区の責務
区民、事業者、警察等と連携を図り、暴力団排除活動に関する施策を総合的に推進する。
4.区の行政対象暴力に対する対応方針の策定等
区は、行政対象暴力を防止し、具体的な対応方針を定めるなどの必要な措置を講ずる。
5.区の事務事業に係る暴力団排除措置
公共工事をはじめとする区の事務事業により暴力団の活動・運営に資することとならないよう、暴力団関係者を契約から排除するなどの必要な措置を講ずる。
6.区が設置する公の施設における措置
区が設置する公の施設の利用について、暴力団の活動を助長し、運営に資することとなるものと認められるときは、公の施設の利用を拒むことができる。
7.広報・啓発
区民等が暴力団排除活動の重要性について理解を深め、排除活動の気運を醸成するための広報・啓発を行う。
8.区民等に対する支援
区民等が暴力団排除活動に取り組むことができるよう、情報提供等を行う。
9.青少年に対する措置
区は、青少年が暴力団に加入せず、暴力団による犯罪の被害を受けないよう、指導、助言を講ずるように努めるとともに、青 少年の教育・育成に携わる者に対し、職員の派遣、情報の提供等の必要な支援を行う。
10.区民等の責務
区民及び事業者は、
◆暴力団排除活動に資すると認められる情報を知ったときは、警察等に対して情報提供すること
◆区による暴力団排除活動に関する施策に参画・協力すること
◆暴力団排除活動に自主的に、相互に連携して取り組むこと
などに努める。
11.共同住宅等所有者等の責務
共同住宅等所有者等は、
◆共同住宅等を譲渡又は貸付けするときは、暴力団関係者に居住等させない
◆暴力団排除活動に資する情報を知った場合の警察等に対する情報提供と積極的な暴力団排除活動
◆区内の共同住宅等を譲渡又は貸付けするときは、次の内容を盛り込んだ契約を締結する
・暴力団関係者であることが判明、又は暴力団関係者の名称、看板、名札等を掲示したとき、若しくは暴力団関係者を出入りさせることが判明したときは、催告をしないで契約解除できること
・暴力団関係者に関わる犯罪に用いられたときは、催告をしないで契約解除できること
・暴力団員の不法行為により損害を受けた場合には、上部団体組織に使用者責任を求めることがありうること
などに努める。
12.虚偽の養子縁組における措置
(1)不正な公正証書・公文書の取得等の違法行為を目的として、虚偽の養子縁組をしてはならない。
(2)違法行為を目的とした虚偽の養子縁組が暴力団関係者の関与により行われている事実を知った者は、速やかに警察等に通報すること。
(3)区長は、養子縁組の届出の場合に、暴力団関係者の関与による虚偽の養子縁組ではない旨の確認を行うよう努めること。
(4)区長は、違法行為を目的とした虚偽の養子縁組と疑われる届出の場合には、東京法務局に照会するとともに、警察等に暴力団関係者の関与によるものか否かを確認するよう努めること。
13.虚偽の養子縁組に係る不現住調査
(1)区長は、暴力団関係者の関与による養子縁組であることが判明し、かつ届出人等が区内に住所地があるときは、住民基本台帳法に基づく調査を行うこと。
(2)区長は、調査を行うに当たって、暴力行為等により職員に危害が加えられるおそれがあるときは、警察に協力を求めることができる。
(3)区長は、調査の結果、住民基本台帳の届出住所地に実際に居住していない事実が判明した場合には、東京法務局及び警察との密接な連携を図る等、適切な対応に努める。